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『知財権は意匠権によってコンシリエンスデザインとなる』


   


     11月 30th, 2014  Posted 12:00 AM

「知財権」が日本に上陸してきてから、企業と大学でブームです。
しかし、知財権とは、あくまでも契約が、
司法社会そのものを変更し、あたかもそれがグローバル戦略という
信頼性社会を破壊してきたと言うことが可能です。
特に日本の大学での知財権運用には、
まだまだ経験も無く、さらに中国社会への対抗策もないままに、
私は、無論理な担当者だけが増えていると明言しておきます。
日本における、知財権の源は五つの権利があります。
かねてより、私は意匠権を中心にして、権利位置を確認すると、
文科系と理科系、人文科学と理工科学、文系と理系が分断されますが
デザイン、すなわち、誤りだらけの意匠権を中心にすれば、
学際性の権利は、デザインが中核になって学際性がはっきりします。
しかし、グローバル的には、著作権、商標権には、
国際的な協定や議定書がありますが、肝心の理系・理工科学系は、
世界的にも暗闇に置かれたままであることを知るべきです。
これをいい加減にしているのが、なんとか規格やなんとか認定です。
あたかも国際性を盾にしているだけであり、
私はこの知財権というあたかも利己権利を解放すべきだと考えます。
大学人になって、デザイナーと兼務しながら、
私はあくまでも、産業的かつ経済的を基盤に文化的実績創りを
目指してきましたから、知財権をまともに語るならば、
それは、文化と技術、それこそ学術性の結合・融合・統合だけです。
したがって、私が提言し提案する「コンシリエンスデザイン」は、
ようやく、この知財権そのものを修正していく手法につながります。
契約社会という利己的権利主張も解放されるべきでしょう。
パブリックドメインという提示とその具体化は、
すでに情報社会の基盤にさえなっているのですから、
「コンシリエンスデザイン」での学術性の分解こそ、
新たな統合化での司法的な制度設計をも
可能にすると予知しているのです。

「未構築・非構築な『知財権』と制度設計」
「知財権・意匠権改変の対象となった商品開発」


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「未構築・非構築な『知財権』と制度設計」


   


     11月 7th, 2011  Posted 12:00 AM

フリーのデザイナーになって以来、
国内でのデザイン契約は大きな悩みになっています。
「契約」そのものへの抵抗は未だに大きく残っています。
Apple社や海外メーカーは、
英文での取り決めは詳細細部にまで及んでいますが明快。
市場調査時の交通事故や、ワークスペースの施錠までが
契約条件でした。
最近ようやく日本では「知的財産権」が重要視されてきました。
しかし日本では「以心伝心」が強く、「契約社会」への抵抗があり、
契約風習が無かっただけに混乱しています。
大企業の法務部は、ようやく大学院卒が、
この知識、特に国際的なルールとして「知識だけ」があります。
特に、「意匠権」となると私が上図でまとめたように、
このような構造図式に、実務的に位置していることや、
現状商習慣にはまだまだ「制度設計」しているとは思えません。
昨年は、「知財年報2010」にて、
早稲田大学での講演をまとめ直すことになり、
あらためてデザインと意匠権を再考することができました。
まして、大学人としては、大学での利益相反関係も、
まとまった制度にはなっていないのが現実です。
にも関わらず、兼業との関係や利益相反は不完全なままです。
今、日本を二分しているTPPにおいても、
「知財権」と「関税」の関係などは条件記載があるのでしょうか。
今や、「意匠権」など中国はほとんど無視しつつも、
日本の「商標」をどんどん国際的な「商標権登録」をしています。
これは貿易国家・日本の大問題だと認識すべきでしょう。
私はとりわけ「意匠権」と「知財権」について、
特に注目と提言をしていくつもりです。
「知財年報2010」でも「アプロプリエーション」について、
デザイナーは無知過ぎることを指摘しています。

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