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『知財権は意匠権によってコンシリエンスデザインとなる』


   


     11月 30th, 2014  Posted 12:00 AM

「知財権」が日本に上陸してきてから、企業と大学でブームです。
しかし、知財権とは、あくまでも契約が、
司法社会そのものを変更し、あたかもそれがグローバル戦略という
信頼性社会を破壊してきたと言うことが可能です。
特に日本の大学での知財権運用には、
まだまだ経験も無く、さらに中国社会への対抗策もないままに、
私は、無論理な担当者だけが増えていると明言しておきます。
日本における、知財権の源は五つの権利があります。
かねてより、私は意匠権を中心にして、権利位置を確認すると、
文科系と理科系、人文科学と理工科学、文系と理系が分断されますが
デザイン、すなわち、誤りだらけの意匠権を中心にすれば、
学際性の権利は、デザインが中核になって学際性がはっきりします。
しかし、グローバル的には、著作権、商標権には、
国際的な協定や議定書がありますが、肝心の理系・理工科学系は、
世界的にも暗闇に置かれたままであることを知るべきです。
これをいい加減にしているのが、なんとか規格やなんとか認定です。
あたかも国際性を盾にしているだけであり、
私はこの知財権というあたかも利己権利を解放すべきだと考えます。
大学人になって、デザイナーと兼務しながら、
私はあくまでも、産業的かつ経済的を基盤に文化的実績創りを
目指してきましたから、知財権をまともに語るならば、
それは、文化と技術、それこそ学術性の結合・融合・統合だけです。
したがって、私が提言し提案する「コンシリエンスデザイン」は、
ようやく、この知財権そのものを修正していく手法につながります。
契約社会という利己的権利主張も解放されるべきでしょう。
パブリックドメインという提示とその具体化は、
すでに情報社会の基盤にさえなっているのですから、
「コンシリエンスデザイン」での学術性の分解こそ、
新たな統合化での司法的な制度設計をも
可能にすると予知しているのです。

「未構築・非構築な『知財権』と制度設計」
「知財権・意匠権改変の対象となった商品開発」


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